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福岡高等裁判所 昭和42年(行ケ)1号 判決

原告 木下常雄

被告 大分県選挙管理委員会

右代表者委員長 臼杵勉

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実および理由

原告陳述の請求の趣旨および原因、これに対する被告陳述の答弁の趣旨および請求原因に対する答弁は別紙記載のとおりである。

≪証拠関係省略≫

よって考えるに、原告の主張事実は成立に争ない甲第一ないし第三号証をもっては認めがたく、その他昭和四二年一月二九日施行された大分県第一区における衆議院議員選挙が、選挙の管理執行の手続規定に反し、または、選挙の自由公正が没却されるような不法な選挙が行われた結果右選挙を無効とすべき事由については主張立証がないと認められるから、本訴請求は容認できない。よって民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 佐藤秀 裁判官 亀川清 高石博良)

〈以下省略〉

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